十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要となりました。
このようなイメージでしょうか?30m以内の紐で係留してあるのでトラブルによりドローンが無くなってしまうということは無いかと思いますが、第三者の立入管理は確実にしていないと怖いですねฅฅ°́Д°̀))ギャァァァ
当該構造物の30m以内を飛行するっていうのも少し怖いですよね(;’∀’)
ウイキペディアで調べてみると、高知県で最も高い建物は「トップワン四国(100.0m)」さんみたいです(*‘∀‘)四国の中でも断トツに高層建造物ありませんね(笑)私は高所苦手なので構わないのですが(^^)/
RYŌMAドローンスクール
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