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2021.09.27お知らせ

2021年9月24日航空法施行規則の一部改正について

  •  ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要となりました。

  • 人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下 (法第132条の2第1項第10号)

 

このようなイメージでしょうか?30m以内の紐で係留してあるのでトラブルによりドローンが無くなってしまうということは無いかと思いますが、第三者の立入管理は確実にしていないと怖いですねฅฅ°́Д°̀))ギャァァァ

  • ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

当該構造物の30m以内を飛行するっていうのも少し怖いですよね(;’∀’)

ウイキペディアで調べてみると、高知県で最も高い建物は「トップワン四国(100.0m)」さんみたいです(*‘∀‘)四国の中でも断トツに高層建造物ありませんね(笑)私は高所苦手なので構わないのですが(^^)/

 

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