「カテゴリーⅡ」
現在、無人航空機の飛行にあたり許可・承認が必要とされている空域・飛行方法において、立入管理措置を行い第三者の上空を飛行させない。
以下の飛行形態については機体認証を受けた機体で操縦ライセンスを取得した者であれば、立入管理措置や安全確保措置等の運航ルールの遵守を前提に、飛行毎の許可・承認が不要となります。
・人口密集地区
・夜間飛行
・目視外飛行
・人、物件との距離30m未満
以下の飛行形態については、機体認証及び操縦ライセンスを取得している場合でも、飛行毎に許可・承認が必要となります。その際、許可・承認手続きにおいて、機体の安全性や操縦者の技能に関する審査は簡略化できます。
・空港周辺や上空150m以上
・イベント上空
・危険物の輸送
・物件投下
・一定重量以上の飛行
また、このような文もあります。「機体認証や操縦ライセンスを取得していない場合であっても、これまでと同様、許可・承認を受けることにより、無人航空機を飛行させることができるようにすべきである。」
ライセンスがなくても、ドローン飛行は可能になりそうです。ただし、許可・承認は必要で簡略化もできません。
次回は「カテゴリーⅠ」(^^)/
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