さて、前回の続きとなるわけですが、下記図1,2が新たな制度の全体像となります。
飛行のリスクの程度に応じてカテゴリーが区分されます。
「カテゴリーⅢ」
現在の航空法で、無人航空機の飛行にあたり許可・承認が必要な空域・飛行方法において、第三者(関係者以外)の立ち入りを管理するための補助者を配置(立入管理措置)をせずに飛行。現在は許可・承認はされていない。以下が必須。
・ 無人航空機がカテゴリーⅢに対応する機体認証を受けている。
・ 操縦者がカテゴリーⅢに対応する操縦ライセンスを有する。
・ 運航管理体制(想定されるリスクを踏まえた飛行経路の設定や事故等を回避するための対処方法等を含む)の確認のため、飛行毎に許可・承認を受ける。
カテゴリーⅢが1等級ライセンスとなります。第三者の上空を飛行することが前提となるため、とりわけ厳格に飛行の安全を担保することが必要となります。
第三者上空を飛行させる可能性のある職種の方は1等級ライセンスが必須です。
次回は「カテゴリーⅡ」(^^)/
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