国家資格と民間資格、そして何も資格を取得していない状態、全ての人が飛行させることが可能なのが無人航空機です。そのような状態なので皆さん混乱してしまう。ここでは、できるだけ簡単に説明していきたいと思います(^^)
皆さんに理解してほしいことが「特定飛行」
「特定飛行」とは:4つの空域と6つの方法から成り立っています。
空域①空港等の周辺、②150m以上の上空、③人口集中地区、④緊急用務空域
方法①夜間飛行、②目視外飛行、③人や物件との距離確保が出来ない飛行、④催し物上空での飛行、⑤危険物輸送、⑥物件投下
「特定飛行」をするかどうかで「カテゴリー」がⅠ~Ⅲで分かれています。
「カテゴリーⅠ」:特定飛行に該当しない飛行
「カテゴリーⅡ」:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。「カテゴリーⅡA」と「カテゴリーⅡB」に分かれ、「カテゴリーⅡA」は①空港周辺②150m以上上空③催し物上空④危険物輸送⑤物件投下での飛行。「カテゴリーⅡB」はそれ以外の特定飛行となる。
「カテゴリーⅢ」:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行
「カテゴリーⅠ」:国家資格、民間資格、許可・承認が不要
「カテゴリーⅡA」:国家資格、民間資格不要。許可・承認が必要(最低でも10日開庁日以上前には申請書類の提出が必要)。国家資格、民間資格を取得していると簡略化される項目がある
「カテゴリーⅡB」:国家資格、民間資格不要。許可・承認が必要(最低でも10日開庁日以上前には申請書類の提出が必要)。国家資格を取得していると許可・承認が不要。民間資格を取得していると簡略化される項目がある
「カテゴリーⅢ」:国家資格1等免許のみ飛行可能
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