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2021.10.10お知らせ

2022年度の航空法の改正について-7-

「操縦ライセンス」の続きとなります。

ライセンスは有効期間が定められます。期間は3年間で、更新時に身体状態の確認、最新の知識・能力を習得させるための講習が行われます。身体状態については、視力・色覚・聴力・運動能力等について確認を行うことが想定されます。その際、身体基準に満たない場合であっても、補助者の配置や機体に特殊な設備・機能を設けること等により飛行の安全が確保されると認められる場合には、条件を付すことにより操縦ライセンスを付与できることとするとなっています。自動車の免許を取得する場合も、身体障害者の方は免許に条件が付く場合がありますので、そのような感じではないかと思います。

ライセンス取得可能年齢は16歳以上ですが、16 歳未満の者でも、現行と同様に許可・承認を受けることにより、カテゴリーⅡの飛行を行うことが可能となるようです。

操縦ライセンス制度は、民間の能力を活用し、国が指定する民間機関(指定試験機関)が試験事務及び身体状態の確認を行い、国が登録する民間機関(登録講習機関)が学科及び実地に関する講習を行うことになるようです。この「登録講習機関」というのが各ドローンスクールがこれから目指していくところになります。

 

現在は国土交通省に認定されているドローンスクールの発行する技能証明書というのは、取得された方が一定以上の知識と能力を有しているということを証明しています。来年操縦ライセンスが新たに出来ると、操縦ライセンスが知識と能力の証明となるわけですね。

国は、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、国家試験(学科試験又は実地試験)の一部又は全部を免除するとなっていますので、「JUIDA」認定スクールを卒業された方、若しくはこれから取得される方は資格が無駄になるわけではありません。

今回はここまで(*’▽’)/

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